アルコールチェック義務化の概要|開始時期や運用方法、対象事業者を解説
道路交通法の改正により2023年12月から、緑ナンバーのトラックやバスなどを保有する事業者と同様に白ナンバーの社用車を保有する事業所も、アルコールチェッカーを用いた酒気帯び確認の義務化が始まりました。
アルコールチェック義務化が開始され、運用している中で以下のような悩みが出てきていませんか?
「法令義務化により業務が増えた」
「営業マンたちの記録簿の作成が大変」
「手書きで管理するのは困難」
「義務化されているものの、確実に対応できているのか分からない」
「アルコールチェッカーの管理をどうしたらいいのか分からない」
上記の声に対し、本記事ではアルコールチェック義務化の内容を改めて確認すると共に、推奨する運用方法やおすすめのアルコールチェッカー(アルコール検知器)などを解説します。
目次 / このページでわかること
1.白ナンバー事業者を含むアルコールチェックの義務化に関する概要
飲酒検査の義務化に関する道交法改正は、2011年5月1日に行われました。
国土交通省は飲酒運転撲滅を目指し、トラックやバス、タクシーなどの運送事業者(緑ナンバー)に点呼時におけるアルコールチェッカー(アルコール検知器)の使用を義務化しました。
2022年4月1日から施行された新たな法改正では、今まで対象とされていなかった白ナンバー事業者も義務化されました。
そして新たに、2023年12月1日からはアルコールチェッカーを用いたアルコールチェックの義務化が加わりました。
法改正によるアルコールチェック義務化の内容
今回の法改正で「道路交通法施行規則 第9条の10 安全運転管理者の業務」に内容が追加されました。
2022年4月1日から運転前後に対面での酒気帯び確認(アルコールチェック)が必須となり、また2023年12月1日からは酒気帯び確認の際に、アルコールチェッカーの使用が必須になるというように段階的に厳格化しています。
確認記録の保存も義務付けられていますので、まずは内容についてしっかりと把握しておく必要があります。
2022年4月1日から施行開始 | ・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること(1日2回) |
---|---|
2023年12月1日から施行開始 | ・運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコールチェッカーを用いて行うこと |
参考:道路交通法施行規則 第9条の10(安全運転管理者の業務)|e-Gov 法令検索
関連記事:『アルコールチェック義務化の最新情報|日程や対象者、対応すべきことを解説』
目視等で確認とは?
「目視等で確認」とは、酒気帯びの有無を運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することを示します。
原則、対面での確認となりますが、対面が難しい状況は多くの企業で発生する可能性が高いのではないでしょうか。
たとえば直行直帰や出張など、運転者が遠隔地にいる場合は、ビデオ通話を行う・電話をするなど対面と同視される確認が必須となります。
また現在は目視でアルコールチェックをした状態確認に加えて、アルコールチェッカーでの酒気帯びの確認が義務となっていますので、直行直帰や出張の際はアルコールチェッカーを携行する必要があります。
記録しなければいけない内容
4月1日から紙やExcelデータ、クラウド上など、何かしらの方法でアルコールチェックをした検知記録を残さなければいけません。
記録が必要な事項は下記のとおり8つありますので、確認しましょう。
記録必須の8つの事項
- 確認者名(点呼執行者)
- 運転者名
- 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
- 確認の日時
- どのように確認したか(アルコールチェッカー使用の有無・対面でのチェックでない場合は具体的な方法)
- 酒気帯びの有無
- 指示事項
- その他必要な事項
※その他必要な事項については管轄の警察によって内容が異なることがありますので、管轄の警察署にご確認ください。
「アルコールチェッカー(アルコール検知器)を常時有効に保持する」とは?
アルコールチェッカーが正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことを指します。このため、アルコールチェッカーの製造者(メーカー)が定めた取扱説明書に基づいて適切に使用・管理する必要があります。
適切な使用・管理とは、定期メンテナンスを行い、かつ日常的に故障の有無を確認することで、普段から携帯していなければならないという意味ではありません。
なお、アルコールチェッカーの使用回数の上限を超えたものや有効期限が過ぎたものは、有効な検知器とみなされないため注意が必要です。
有効期限切れを防ぐためにアルコールチェッカーのメンテナンス期限の管理もできるアルコールチェックシステムを導入すると未然に防ぐことができます。
また、使用するアルコールチェッカーは「国家公安委員会が定める」もので、「呼気中のアルコール成分を検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」と定められていますのでご注意ください。機器精度など性能上の要件は特段定められてはいません。
関連記事:『知っておくべきアルコールチェッカーの仕組みや違い』
【白ナンバー事業者必見】法令義務化の対象範囲
続いて、対象となる企業を具体的に見ていきましょう。
実は、白ナンバーの車両を保有しているすべての企業が対象というわけではありません。
企業の規模による判断ではなく、事業所単位の車両保有数で判断されます。
具体的には、
- 乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保有
- 白ナンバー車5台以上を保有している事業所
といった安全運転管理者の選任が必須となる事業所が、酒気帯び確認およびアルコールチェッカー使用の義務対象となります。
関連記事:『安全運転管理者とは?選任義務から罰則、業務内容まで詳しく解説』
アルコールチェックを行い記録として残しておくことは未然に事故を防ぐことはもちろん、事故を起こしてしまったときや事故に巻き込まれてしまったときにも役立ちます。
そのため、車両保有台数が5台未満の事業所でもアルコールチェックを義務付けるなど、全社一括でルール化する企業も多いです。
また「アルコールを普段から摂取しないから検知する必要がない」ということはなく、アルコールを普段摂取しない方も義務化の対象となりますのでご注意ください。
関連記事:『アルコールチェックの義務化は飲まない人も対象になる?対象者や注意点を解説』
ちなみに安全運転管理者の他にも、副安全運転管理者の選任が必須なケースもあります。
- 車両保有台数が20台以上40台未満の場合は1人
- 40台以上60台未満の場合は2人
- 60台以上80台未満の場合は3人
といったように、20台追加ごとに1人ずつ選任しなければなりません。
以下の表で、自社が該当しているか、定義に基づいて選任されているかどうか確認してみましょう。
安全運転管理者の選任 | 副安全運転管理者の選任 | |
---|---|---|
自動車の使用台数 | 乗車定員11人以上の自動車1台、またはその他の自動車5台以上保持で1人必須 |
・20台以上40台未満保持で1人必須 |
※自動二輪車1台は0.5台として計算。50㏄以下の原動機付き自転車は含みません。
安全運転管理者と副安全運転管理者の選任時の注意点についても下記で確認しておきましょう。
安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | |
---|---|---|
年齢 | 20歳以上(副安全管理者を置く場合は30歳以上) |
20歳以上 |
運転管理の実務経験 (いずれか一つに該当していること) |
運転管理経験2年以上(公安委員会の教習修了者は1年に短縮) |
運転管理経験1年以上、または運転経験3年以上 |
欠格要件 |
■公安委員会の解任命令により解任されてから2年以内の者 |
|
■次の違反行為をして2年以内の者
|
||
■次の違反を下命・容認して2年以内の者
|
アルコールチェック義務化の対象に関する詳細は、下記コラムで解説しています。ぜひご覧ください。
関連記事:『アルコールチェック義務化の対象者|責任者(管理者)や自家用車のルールについても解説』
アルコールチェックを怠った場合の罰則
「義務なのはわかるけれど、忙しくて確認なんてやっていられないよ」といった声も多くあります。
では、実際にアルコールチェックを怠ったらどうなるのでしょうか?
アルコールチェックを実施しなかったことによる直接的な罰則はありませんが、安全運転管理者の業務違反となり、場合によっては是正措置命令などが出され50万円以下の罰金が発生する可能性もあります。
また従業員がアルコールチェックを怠り、酒気帯び運転をした場合には道路交通法違反になります。違反になるのは運転者だけではなく、安全運転管理者や違反に使用した自動車にもおよぶ可能性があります。
何より、直接的な罰則がなくとも社会の一員としての責任を持たなければなりません。法改正のためだけではなく、飲酒運転撲滅への一層のコンプライアンス強化が急がれます。
また、仮に飲酒運転で事故を起こしてしまった場合、運転者自身はもちろん、企業側の社会的責任を問われることになります。飲酒運転は企業イメージの低下に加え、取引先からの信頼を失い事業存続を揺るがす可能性もある悪質な行為です。そのため社員一人ひとりに安全運転の意識を持たせることが大切です。
法令を遵守しながらアルコールチェックの漏れが起きない社内ルールを構築するなど、確実にアルコールチェックを行い飲酒運転の発生を防止しましょう。
関連記事:『アルコールチェッカー義務化と飲酒や酒気帯びのコト』
2.アルコールチェックの運用方法
「白ナンバーのアルコールチェックが義務化されたけど、実際にどのように運用すればいいのかさっぱりわからない」という声をいただきます。
それでは運転者が行うこと、管理者が行うことについてそれぞれ解説します。
運転者
運転者は車を業務で使用する際、1日2回のアルコールチェックが必要となります。チェックをして終わりではなく、前述した通り運転者は運転前後の状態を管理者(安全運転管理者)に目視等で確認してもらう必要があります(原則は対面での確認が必要ですが、直行直帰や出張などで対面での点呼が困難な場合はこれに準ずる方法での実施も可能です)。
アルコールチェッカーは、機器に息を吹き込むだけで体内の残留アルコール濃度を数値化してくれる便利なツールです。内蔵されているセンサーや測定方法、測定結果の記録方法は機器によって違いがあります。
アルコールチェッカーについて詳しく知りたい方は下記の関連記事も合わせてご覧ください。
関連記事:『高性能な業務用アルコールチェッカーの選び方|おすすめ検知器も紹介』
管理者(安全運転管理者)
管理者が行うことは次の3点です。
- ・導入したアルコールチェッカーの管理
- ・目視等の確認
- ・記録必須項目の記録簿の作成
「法改正前にアルコールチェッカーを導入できたから、検知はドライバーに任せて管理者側は何もしなくても大丈夫だろう」という認識をお持ちの管理者もいらっしゃるかもしれません。
しかし、アルコールチェッカーは半永久的に使用できる製品ではありません。
アルコールチェッカーごとに使用回数の上限や期限が定められており、定期的なメンテナンスが必須となります。
また常時有効に保持するために、故障していなくても定期的に交換する必要があります。もし期限切れで使用していた場合、法令違反になりますのでご注意ください。
こうした法令を遵守するためにおすすめなのが、買い切り型ではなく定期的なメンテナンスが付帯するアルコール検知システムです。
アフターサービスが充実したアルコールチェックシステムを導入することで、日常業務の負担を減らし、交換忘れによる期限切れを防ぐことが可能です。
それから、毎日の管理記録を作成するのも中々骨が折れる作業です。
「なるべく楽に管理して、業務の効率化を図りたい。日常業務の負担にはしたくない」
と思われる方も多いでしょう。
次の項目では、より簡単で効率的な管理方法について紹介していきます。
業務負担を減らすクラウド型の管理方法
管理の仕方については、事業所毎に細かい違いはあるかと思いますが、
- ・紙管理
- ・データ管理
の2つに分かれます。
おすすめの方法は、データ管理です。
アルコールチェッカーを導入する際は、データ管理の中でもクラウドで一元管理できるタイプにしていただくと、さらに業務効率が上がります。
インターネット環境がある場所であればどこからでもログイン可能で、管理画面で検知データの一括管理が可能です。
「導入する手間や時間を考えれば、紙での管理とそれほど変わらないのでは?」と思われる方も多いかと思います。
それでは、実際に運用していく上で一体どのような業務が発生するでしょうか。
アルコールチェック管理で発生する業務
- 実際に管理するための管理表のレイアウトの作成
- 運転者からの検知報告の記録
- 記録簿を保管する場所の用意
- 記録簿が必要な際の確認作業
- 拠点毎での記録簿の管理(総務部では全拠点の記録簿を集めて保管)
これらが、主に考えられる作業です。
列挙した内容だけでも今までの業務に著しく負担が増えることがわかります。
それでは紙で管理した場合と、クラウド一元管理でデータ管理をした場合に、実際に業務にかかる時間や使い勝手などはどちらが優れているでしょうか?
下記の表で確認していきましょう。
紙管理 | クラウド一元管理 | ||
---|---|---|---|
時間 | レイアウトの作成 |
〇 |
◎ |
記録簿の記入 |
×~△ |
◎ |
|
記録簿必要時の確認作業 |
× |
◎ |
|
使い勝手 | リスクの頻度 |
×~△ |
◎ |
管理 |
△ |
◎ |
紙での管理よりも、クラウドでのデータ管理の方が圧倒的に便利で負担を大幅に削減することがわかります。
クラウド一元管理型は、専用の管理画面で情報を一括管理し、クラウド上にデータが残り、インターネット接続環境があればどこからでも確認が容易になります。その上、画面に表示中のデータをExcel形式やCSV形式のデータに変換可能です。
また、今回の法改正の中には1年間の記録保存の義務があることからも、紙の管理は紛失のリスクもあり、永続的に続けていくことを考えてもあまりおすすめできません。
実際に管理していくとなると、社内で運用ルールを決めたとしても中々ルール通りに運用できない場面が出てくることは避けられません。
クラウド一元管理システムの大きな特徴は、
- 出張や直行直帰にも対応可能
- 日常的な管理も容易にしてくれる
- 法改正による業務量の増加を抑えてくれる
といったことが挙げられます。
また、クラウド一元管理システムの中には、管理だけに留まらず、アルコール成分を検知するとメールなどでお知らせする便利な機能がついたものもあります。
このように、クラウド一元管理システムを導入する魅力はアルコールチェックの管理だけに留まりません。導入することで検知漏れを防ぐため、社員一人ひとりの飲酒に対する意識の向上、加えて会社のペーパーレス化の推進、ひいては取引先への印象改革にも繋がります。
アルコールチェッカー(アルコール検知器)導入に役立つ補助金制度
アルコールチェックの義務化によりアルコールチェッカーの導入を検討する際、補助金制度を利用できる場合があります(※現在、白ナンバー事業所が対象となる補助金制度はありません)。
公益社団法人全日本トラック協会では、貨物自動車運送事業者(トラック事業者等)における助成金制度を導入しています。
助成金制度は、事業用車両の事業用車両の安全対策のひとつとして、安全装置等導入促進助成事業を行っています。
とくにGマーク認定事業所がIT機器を活用した遠隔地で行う点呼に仕様する携帯型アルコール検知器を導入する場合、助成対象となります。
対象装置ごとに機器取得価格の1/2(上限2万円)が助成されます。
Gマーク認定に関しては、過去記事『IT点呼とは|ルールや導入方法、運用方法を紹介』を参考にご覧ください。
3.アルコールチェック義務化遵守におすすめのアルコールチェッカー(アルコール検知器)
アルコールチェッカーを使用した酒気帯びの有無の確認(アルコールチェック)が義務化されたことで、運転者も管理者も日常業務の負担に感じている方も多いことでしょう。
法令を遵守しながら業務負担を軽減できるアルコールチェックシステムでおすすめなのが、弊社のクラウド型アルコールチェッカー「アルキラーNEX」です。
クラウド管理やスマホ連携で運用の負担を減らすだけでなく、手厚いサポート体制とアフターサービスも充実しているため、安心して運用を続けていくことが可能です。
また、アルコールチェッカーの選定基準として、「アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定検知器」から選ぶことがポイントです。アルコール検知器協議会による販売ガイドラインや技術要件の基準を満たしたアルコールチェッカーのみが認定を受けているため、安心して利用できます。
4.まとめ|アルコールチェック義務化にあたり業務効率化を進めよう
アルコールチェッカーを用いた酒気帯び確認(アルコールチェック)が義務化された現在、
- 「義務化によって業務量が増えた」
- 「検知したデータやアルコール検知器の管理が大変」
など、さまざまな悩みがあるかと思います。そのような悩みには、クラウド型のアルコールチェッカーなどの業務の特性に合わせたアルコール検知器の選択をすることで解決します。
自分の会社にはどのようなアルコールチェッカーが合っているのか、必要なのかをしっかりと見極めた上で少しでも簡単に法令義務化に対応していきましょう。