アルコールチェックの確認者は誰?確認方法や業務内容、注意点を解説

2022年4月から、目視による飲酒の有無確認が義務化されています。そしていよいよ、2023年12月からアルコール検知器を用いての飲酒検査が義務化される予定です。
では、その飲酒の有無を確認するのは誰なのでしょうか?
この記事では、その「確認者」について以下の内容を解説していきます。
- ・「確認者」は誰か
- ・「確認者」の実施業務や記録すべき項目
- ・「確認者」が運転者本人の場合の対応
1.アルコールチェックの確認は誰が行う?
アルコールチェックの確認は、基本的には安全運転管理者または副安全運転管理者が実施します。
しかしチェック対象者が多かったり、深夜早朝の出退勤など安全運転管理者や副安全運転管理者の対応が困難な場合は「安全運転管理者の業務を補佐する者」が確認しても問題ありません。
「安全運転管理者の業務を補佐する者」は事業所内で使用者が選任できます。安全運転管理者については、以下の記事でも詳しく解説しています。
2.安全運転管理者・副安全運転管理者・補助者の違い
ここでは、安全運転管理者・副安全運転管理者・補助者の違いを解説します。
業務内容の違い
それぞれの業務内容の違いは、以下の通りです。
確認者 | 業務内容 |
---|---|
安全運転管理者 |
|
副安全運転管理者 | 安全運転管理者の上記業務の補助 |
補助者 | 安全運転管理者・副安全運転管理者の上記業務の補助 |
資格要件の違い
それぞれの資格条件は、以下の通りです。
確認者 | 資格要件 |
---|---|
安全運転管理者 |
|
副安全運転管理者 |
|
補助者 | 特に資格要件なし |
申請方法の違い
公安委員会への届出の違いは、以下の通りです。
確認者 | 業務内容 |
---|---|
安全運転管理者 | 選任日から15日以内に事業所の所轄警察の交通課に届け出を提出 |
副安全運転管理者 | 選任日から15日以内に事業所の所轄警察の交通課に届け出を提出 |
補助者 | 特に届け出等必要なし |
罰則の違い
チェック対象者の飲酒運転などの違反行為が発覚した際に、安全運転管理者への罰則等はどうなるのでしょうか。
実際のところ、チェック対象者の違反行為が発覚した際、安全運転管理者などに対しての罰則は決められていません。そのため、罰則の違いはありません。
ただそのような違反行為が発覚した場合、会社としての責任は当然あります。そのため、安全運転管理者を設けて、しっかりと飲酒運転などの違反行為を防ぐように努める必要があります。
従業員が飲酒運転などをした際の会社の責任について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
3.アルコールチェックの確認者の実施業務
ではアルコールチェックの確認者は、実際にどのような業務を行う必要があるのでしょうか。
具体的な業務は、以下の3点です。
- ①運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認
- ②酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存
- ③運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて確認
①②は、2022年4月に施行されています。③は、2023年12月から施行予定です。
4.アルコールチェックの確認者が記録すべき項目
確認者は、運転者の酒気帯びの有無についての記録を1年間保存しなければいけません。記録には、下記の8項目が必要です。
記録必須の8項目 |
---|
確認者名(点呼執行者) |
運転者名 |
運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号など |
確認の日時 |
どのように確認したか(対面なのか・TELなのか・Webツールを使ったのか) |
酒気帯びの有無 |
管理者からの指示事項 |
その他必要な事項 |
アルコールチェック記録簿についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
5.確認者自身が運転者となる場合はどうする?
もし安全運転管理者自身が運転者の場合は、副安全運転管理者や安全運転管理者の業務を補助する者にチェックしてもらうようにしましょう。
6.まとめ
「確認者」がどのような業務を行わないといけないのかご理解いただけましたでしょうか?
アルコールチェックの対応は安全運転管理者や副安全運転管理者はもちろんですが、管理者以外も責任感を持つことが大切です。さらに、会社全体でしっかりと確認ができる環境を作ることもポイントになります。会社全体で協力して、飲酒運転をさせないという意識を持ちましょう。
アルコールチェックの運用ルールについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。