従業員の飲酒運転による会社の責任 ‐ 事例と事故を未然に防ぐ対策方法

「業務中にもかかわらず、こっそりお酒を口にし飲酒運転をしてしまった」という方はあまりいないかもしれません。一方で「深酒をした翌日、会社到着後に車を使用したが意図せず飲酒運転になってしまった」という方は少なからずいるのではないでしょうか。自社の従業員が飲酒運転をしてしまうのは会社として防ぎたいことだと思います。
もし従業員が意図せず飲酒運転をしてしまった場合、会社はどのような責任を取る必要があるのでしょうか?
そこで今回の記事では、従業員が飲酒運転をした場合に発生する会社の責任や実際に飲酒事故を起こした場合の処分、飲酒運転の事故を防ぐために会社ができることについて解説します。

1.従業員が飲酒運転をしたことによる会社の責任

従業員が飲酒運転をすることによるリスクは刑事責任・行政責任・民事責任・その他の責任の4つに分かれます。
下記で細かく見ていきましょう。

①刑事責任

従業員が飲酒運転をしたことで、会社が刑事責任を負う可能性があるケースは下記2つです。

  • ・従業員が飲酒により正常な運転ができないと認識していながら運転をさせた場合
  • ・上記運転を容認していた場合

「車両等提供罪」に該当し、会社代表者等に対して、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、酒気帯び運転の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に該当します。

酒気帯び運転、酒酔い運転については「飲酒運転となる基準や処分内容をわかりやすく解説」にて詳細を記載しています。

②行政責任

貨物運転事業者など業種によっては飲酒事故が発生すると、会社に対して一定期間車両の使用停止や事業停止、営業許可取消処分等の責任が発生する可能性があります。

③民事責任

従業員が飲酒運転をし他人を死傷させると、民法や自動車保障法上の損害賠償責任が生じます。また運転手個人だけではなく、会社に対しても民事責任が生じます。これは民法715条において規定される使用者責任に基づいた損害賠償請求に該当します。ある事業のために他人を使用する者は、従業員が事業の執行に関連して第三者に損害を与えた場合に従業員と同じ責任を負うとする制度です。

とくに飲酒運転の加害者の過失は認められやすく、慰謝料も高額になる可能性があります。
また飲酒運転を会社が黙認・許容していた場合は、さらに責任も重くなります。

④その他の責任

上記3つ以外に発生するのが、SNSにおける拡散と炎上による会社の信用への被害です。一昔前とは違い情報の拡散が早い昨今では、1度発生してしまうと鎮火することは難しく、出回った情報を完全に消し去ることもできません。

たった一人の過ちで長年築き上げた会社の信用は一瞬のうちに崩れてしまいます。世間の評判は経営上の大きなリスクともなりえるため、従業員が飲酒運転をおこさないように徹底した管理をしていきましょう。

2.従業員の飲酒事故の責任を負った事例

では、従業員が飲酒事故を起こした際に下された処分について、実際の事例を見ていきましょう。
主に2つの事例を挙げますが、特定を避けるために詳細は伏せています。

事例① ある市職員が飲酒運転を行い、掲示板を破損させてしまった

深夜に飲酒をし自家用車で帰宅していた際に、選挙ポスター掲示板に衝突し破損させたがそのまま帰宅。
翌朝現場の状況を確認し、110番通報を行った。懲戒免職処分に。

事例② ある県職員が飲酒運転で、乗用車と衝突した

飲酒後運転代行で帰宅し、午前4時から午前9時まで睡眠を取った後に運転をしたところ、対向車線をはみ出し乗用車と衝突する事故を起こした。アルコール検知の結果、呼気1リットル当たり0.16ミリグラムのアルコールが検出された。懲戒免職処分に。

このように、従業員や職員が実際に懲戒解雇や懲戒免職・懲戒処分に至ったケースがあります。自社の従業員や職員を懲戒解雇してしまうのは、会社にとっても大きな損失となりえます。たとえ会社が直接責任を負う必要がなかった場合でも、従業員が懲戒解雇になってしまえば経営上大きなダメージを受けることは間違いありません。自社と従業員を守るために飲酒運転の事故を防ぐように会社として動いていく必要があるでしょう。

3.飲酒運転の事故を防ぐために会社ができること

従業員を守り飲酒事故を防ぐために、会社としてできる対策は主に下記の4つです。

①社員教育・周知

飲酒事故の有無にかかわらず、「飲んだら乗るな・乗るなら飲むな」の意識を徹底的に植え付けましょう。
主に、飲酒運転をしてしまう人は、下記3パターンに大別されると言われています。

  • ・事故さえ起こさなければセーフと考える人
  • ・アルコールの運転に及ぼす影響を軽く見ている人
  • ・飲酒によって気が大きくなる人

このような従業員に対応するために各警察庁が提供しているポスターやチラシ、リーフレットなどの広報啓発グッズを利用し、会社全体の意識向上を図りましょう。また飲酒運転がいかに悪影響を与えるか周知を行うといった地道な活動が必要になります。

【参考】飲酒による運転への影響|発覚した場合の罰則や対策まで解説

また、業務終了後にみんなで飲みに行く際は、数名「ハンドルキーパー」を任命するようにルール化しておくなど、飲酒運転撲滅を徹底するのも1つの手です。中には飲酒運転撲滅に積極的に取り組むために、会社が手当を支給するところもあるようです。

②アルコール検査の徹底

2022年4月1日からは白ナンバー保有事業所でも1日2回のアルコールチェックが義務化されています。また今後白ナンバー事業所でも導入が義務化されるアルコールチェッカーを用いたアルコール検査を行っていく必要があります。
万が一、出勤前のアルコール検知でアルコール反応が出た従業員がいた場合は、出勤させないようにしましょう。また退勤時にアルコール反応があった場合は、公共交通機関を利用して帰宅させるなど、アルコールチェッカーを活用しながら検査を徹底しましょう。

厳格なアルコールチェックを習慣化するためにも、管理者、従業員ともに無理なく継続できるアルコールチェックシステムを導入することをおすすめします。

【関連記事】アルコールチェッカーを選ぶ際のポイントや使い方、おすすめ検知器を紹介

③ドライブレコーダーの導入

ドライブレコーダーを搭載していれば、明らかに不規則な車線のはみ出しなどから飲酒の疑いをあぶりだすことも可能です。また飲酒運転をしている車両と事故をした際やその他物損事故や車両との追突事故など、あらゆる場面を記録してくれるため飲酒運転以外でも役立ちます。
ちなみに、最近ではドライブレコーダーで記録した映像を保険会社とリアルタイムにやり取りを行いながら確認できるものもあります。

④飲酒運転による処分のルール化

民事責任など重たい罰則のある飲酒運転ですが、従業員の飲酒運転に対する意識をより高めるために、社内の処分ルールを設けるのも1つの方法でしょう。業務中に飲酒運転をした場合の社内ルールを構築・周知しておくことで、未然に飲酒運転を防ぐことができます。

★業務時間外の飲酒運転に対して懲戒処分を科すことはできるのか?

運転業務とは直接関係のない業務に就いている場合や軽微な飲酒運転の場合は懲戒処分を科すことはできません。しかし、テレビや新聞などのメディアで報道された場合や飲酒運転による人身事故を起こしてしまった場合など、会社の信用を大きく損なわれる可能性がある際は懲戒処分の対象になることもあります。
「プライベートだから、少々羽目を外しても大丈夫だ」と油断して飲酒運転をしてはいけません。ちょっとした油断が人生を大きく変えてしまいます。

4.まとめ

今回の内容を下記にまとめました。

  • ・従業員が飲酒運転をした場合、会社の信用を失うリスクが高くなる
  • ・飲酒運転によって懲戒免職になった事例もある
  • ・会社は飲酒運転の事故を防ぐためにアルコールチェッカーやドライブレコーダーなどのデバイスを導入し、なおかつ社内での教育や懲罰を明確にしていく必要がある

従業員に対して「一人一人が心掛け、飲酒運転をなくしましょう」と伝えるのは簡単ですが、周りの環境に影響されてどうしても飲酒運転を余儀なくされる場合もあるかもしれません。
そのため社内風土として絶対に飲酒運転をさせないように取り組むことで、会社の経営だけでなく従業員一人一人の人生を守ることに繋がります。経営者・従業員が一丸となって飲酒運転をしない風土を築きあげていきましょう。


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