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安全運転管理者は必要ない?義務となるケースや解任(解除)についても解説!

法令でアルコールチェック義務化の対象の企業は安全運転管理者を選任しなければならないとありますが、以下のような疑問はありませんか?

「自分の会社には安全運転管理者は必要ないのでは?」
「安全運転管理者はなぜ必要なの?」
「そもそもどういう条件の時に必要でどういう条件の時に必要ないの?」

安全運転管理者の役割や定義についてあいまいに感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

安全運転管理者がどのような企業に必要であり、どのような企業には必要ないのか、安全運転管理者が必要であるにもかかわらず選任していなかった場合どうなるのか、などについて確認していきましょう。

1.安全運転管理者の選任が必要ないケースは?

安全運転管理者の選任が必要となる条件として、以下のいずれかに該当する企業や事業所です。

【安全運転管理者の選任が必要(=アルコールチェック義務化の対象)となる事業者】定員11人以上の車両を1台以上保有している、またはその他の車両を5台以上保有している(※原動機付自転車を除く自動二輪車は1台を0.5台として計算)

  • 定員11名以上の自動車1台以上を保有
  • その他の自動車を5台以上保有(大型自動二輪車又は普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算)

つまり、定員11名以上の自動車を保有していない、またはその他の自動車の保有台数が5台未満の場合、安全運転管理者の選任は必要ないといえます。

安全運転管理者についてもっと詳しく知りたい方は以下の関連記事も参考にしてください。
関連記事:『安全運転管理者とは?選任義務から罰則、業務内容まで詳しく解説

2.安全運転管理者の選任の流れ

安全運転管理者を選定する際、自由に決められるわけではありません。さまざまな要件や手続きがあります。

本章では、安全運転管理者の選任の流れについてしっかり確認していきましょう。

安全運転管理者になるための資格は?

安全運転管理者になるためにはいくつか要件を満たす必要があります。

  • ・年齢が20歳以上であること(副安全運転管理者が置かれる場合は30歳以上)
  • ・自動車の運転管理に関して2年以上の実務経験があること

注意事項として上記の要件を満たしていても、下記事項に当てはまる方は安全運転管理者にはなれませんので注意してください。

  • ・過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けた者
  • ・以下のいずれかの違反をした日から2年を経過していない者
    • ・ひき逃げ
    • ・無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転
    • ・無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転車両への同乗
    • ・酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類を提供する行為
    • ・酒酔い・酒気帯び運転車両への同乗
    • ・次の交通違反の下命・容認
      酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反
    • ・自動車使用制限命令違反
    • ・妨害運転に係る罪
引用元:安全運転管理者等法定講習(安全運転管理者等の資格要件)|警視庁

関連記事:『安全運転管理者に必要な4つの資格とは?法定講習を受けなかったらどうなる?

交通課へ届出を行う

誰が安全運転管理者になるか決まったら次は交通課へ届出を出さなければいけません。
安全運転管理者等を選任した際、その日から15日以内に事業所を管轄する警察署へ必要書類を提出する必要があります。

さらに詳しくは以下の関連記事で解説しています。
関連記事:『安全運転管理者とは?選任義務から罰則、業務内容まで詳しく解説

安全運転管理者を選任しなかった場合の罰則は?

安全運転管理者の選任が必要ない事業者である場合、罰則を受けることはありません。

しかし、必要にもかかわらず選任していなかった場合、以下の罰則が生じる可能性があります。

  • 安全運転管理者や副安全運転管理者を選任しなかった場合:50万円以下の罰金
  • 選任の届出をしていなかった場合:5万円以下の罰金

罰則があるから選任するというわけではありませんが、安全のために要綱をしっかりと確認しておきましょう。

関連記事:『安全運転管理者制度の義務を怠った場合の罰則について解説!その背景は?

3.道路交通法の施行規則改正によりアルコールチェックが義務化となった

道路交通法の施行規則の改正により、2023年12月からアルコールチェッカーを用いたアルコール検知が義務化となりました。

義務化の内容の中には、安全運転管理者に関するルールも含まれますので、安全運転管理者の選定を適切に行う必要があります。

車両の台数が5台未満など、規定によっては安全運転管理者の選任が必要ないケースもありますが、義務化された以上、適切なアルコールチェックの体制は整えておきましょう。

アルコールチェックが義務化になった背景や、詳しい内容については以下の関連記事を確認してください。
関連記事:『【2023年12月1日開始】アルコールチェック義務化の対象と対応すべきことを解説

4.安全運転管理者の解任の方法は?

安全運転管理者の選任が必要なくなった場合。どのように解任すればよいのか一連の流れについて説明します。

まず使用者は安全運転管理者等を解任したときは、解任日から15日以内に届出をしなければなりません。提出の方法として3種類あります。

  • ① 事業所の所在地を管轄する警察署の交通課窓口に直接持参
  • ② 事業所を管轄する警察署の交通課宛に郵送
  • ③ 警察行政手続サイトを利用したオンラインでの届出

    ■警察庁行政サイトから届出する場合の方法

    1. 1. 届出書を警視庁ホームページからダウンロードし安全運転管理者の解任届書を作成
    2. 2. 上記の書類データを警察庁行政手続きサイトを通じて、事業所を管轄する警察署に送信
    3. 3. 管轄の警察署より事業所にメール受信の連絡
    4. 4. 管轄の警察署より管理者証の返納について連絡
    5. 5. 管理者証の返納をする
    引用元:解任届申請の流れ|警視庁(PDF形式:362KB)

※届出の方法は、都道府県によって内容が異なる場合がありますので、詳しくは管轄警察署にお問い合わせください。

5.安全運転管理者の選任についてよくある質問5選

本章では、安全運転管理者について、よくある質問を5つ紹介します。

  • ・個人が通勤に使っている車両は台数に含む?
  • ・リースの車両は台数に含まれる?
  • ・本店と支店で合計5台の車両がある場合は届出が必要?
  • ・県外に住んでいる場合でも選任できる?
  • ・運行管理者を選任済みでも安全運転管理者は必要?

それぞれ確認していきましょう。

 

個人が通勤に使っている車両は台数に含む?

マイカーを業務には使用せず通勤にのみ使用している場合は安全運転管理者等選任の対象ではないので台数には含めません。ただし、業務に使用する場合は、自動車の名義に関係なく台数の算定に含める必要がありますので注意してください。

通勤のみであれば、安全運転管理者の選任は必要ないことを覚えておきましょう。

リースの車両は台数に含まれる?

会社が所有権を有していないリースの車両に関しては安全運転管理者の選任に際して台数に含まれません。安全運転管理者等の選任義務の対象となる「自動車の使用者」とは、「自動車を使用する権限を有する者で、かつ自動車の運行を総括的に支配する地位にある者」をいいます。

リース車やマイカーを業務に使用している場合でも、事業者がその自動車の所有権、賃貸権等を有しておらず、その運行も通常は従業員が自由に行えるのであれば安全運転管理者を選任する必要はありません。

本店と支店で合計して5台の車両がある場合は届出が必要?

たとえばA会社のB支店に車両が3台、C支店に車両が3台の合計6台となる場合であっても基本的に安全運転管理者の選任の必要はありません。

台数の算定に関しては「自動車の使用の本拠ごと」に行われるため上記の場合B支店、C支店ともに5台未満なので、安全運転管理者の選任の必要はありません。

県外に住んでる場合でも選任できる?

県外に住んでいる場合でも選任することは可能です。
ただし安全運転管理者等の業務を的確に行うことができるのかどうかきちんと考慮した上で選任する必要があります。

運行管理者を選任済みの場合でも安全運転管理者は必要?

事業用自動車を使用する事業所は、道路運送法または貨物自動車運送事業法によって「運行管理者」が選任されていることから、安全運転管理者の選任は必要ありません。

また、道路運送法第79条の規定により、国土交通大臣の登録を受けた自家用有償旅客運送者も選任する必要がないことになっています。

運行管理者については、以下の関連記事で詳しく解説しています。
関連記事:『運行管理者とは|仕事内容や必要な資格・安全運転管理者との違いを解説

6.車両台数が5台未満でもアルコールチェックは重要

アルコールチェックをする理由として、法令遵守に対応するためということもありますが、検知記録を残しておくことは、事故を未然に防ぐことや事故に巻き込まれた時の対応など、さまざまな面で役に立ちます。

法令対象外だからアルコールチェックの必要はない、というわけではありません。

安全のために、アルコールチェックを自主的に行う姿勢が重要です。しかし、毎日のアルコールチェックを確実に行い、記録を管理するのは手間がかかる作業です。

そこでおすすめするのが、パイ・アールが提供するクラウド型アルコールチェックシステム「アルキラーNEX」です。

「いつ、どこで、誰が」アルコールチェックを実施したのかが明確にクラウドに保存され、かつ簡単にアルコールチェックを行うことができます。おかげさまで検知実施率90.3%(※1)と高い数値でご利用頂いています。
※1 アルキラーシリーズ利用者から2,500アカウントを抽出、2023年1月~11月の端末利用割合

関連ページ:アルキラーNEX製品ページ

7.まとめ|安全運転管理者選任の重要性と必要ない場合の最終確認

安全運転管理者の選任は法令で定められており、対象企業は必ず選任する必要があります。違反した場合、罰則の対象となるだけでなく、企業の信用にも影響を及ぼす可能性があります。

また、安全運転管理者の役割は法令遵守だけでなく、アルコールチェックの測定データを正しく管理し、飲酒運転を未然に防ぐことにもあります。これにより、万が一の事故発生時に会社や社員を守ることにつながります。

さらに、法令対象外の企業であっても、自主的にアルコールチェックを実施することは安全意識の向上やリスク対策として有効です。

本記事では、安全運転管理者の選任基準や役割、必要ない場合のポイントについて解説しました。安全運転の文化を根付かせ、従業員が安心して働ける環境を整えていきましょう。

株式会社パイ・アール ロゴ

この記事の執筆者

株式会社パイ・アールPAI-R Co., Ltd.

安心・安全な交通社会の実現へ向けてさまざまな課題や解決を探求し、アルコールチェックをはじめドライバーの安全管理や業務管理にまつわるさまざまなお役立ち情報を発信しています。

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