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アルコールチェック義務化の対象者|責任者(管理者)や自家用車のルールについても解説

「アルコールチェック義務化の対象者は誰?」
「誰が責任をもってアルコールチェックをするの?」

アルコールチェックの義務化により、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?

本記事では、アルコールチェック義務化の対象者や責任者について解説します。
義務化によって定められた内容や対象者を正しく理解するために、ぜひ最後までご覧ください。

1.アルコールチェック義務化の対象者

アルコールチェック義務化の対象となるのは、安全運転管理者を設置している事業所です。

より具体的にいうと、「定員11人以上の車両を1台以上保有」もしくは「車両を5台以上保有」している事業所がアルコールチェック義務化の対象者となります。

この条件に該当する事業者は、アルコールチェックの検知・管理の体制をしっかり整える必要があります。

2.アルコールチェックは誰が実施(管理)する?

アルコールチェックは「安全運転管理者」が実施・管理します。

上述した通り、安全運転管理者は「定員11人以上の車両を1台以上保有」もしくは「車両を5台以上保有」している事業所ごとに1名選任することが定められています。

安全運転管理者の資格条件は以下の通りです。

・年齢:
20歳以上
・経験:
自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者
または上記の者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者

また、安全運転管理者はアルコールチェック以外にも安全運転に関わるさまざまな業務を担っています。
たとえば、下記のような業務です。

・運転者の状況把握
・安全運転確保のための運行計画の作成
・長距離、夜間運転時の交替要員の配置
・異常気象時等の安全確保の措置
・点呼等による安全運転の指示
・運転前後の酒気帯びの有無の確認
・酒気帯びの有無の確認に係る記録と、記録の一年間の保存
・運転日誌の記録
・運転者に対する指導

安全運転管理者が担う業務は幅が広く、管理も煩雑になりがちです。
アルコールチェッカーも管理の負担を軽くできるクラウド型をおすすめします。

関連記事:『アルコールチェック義務化による安全運転管理者の業務内容|運用方法や罰則についても解説

3.アルコールチェック義務化の対象者に関するよくある質問

アルコールチェック義務化の対象者についてご理解いただけたかと思います。

続いて、よくある質問と回答をご紹介します。

  • アルコールチェックの責任者は誰ですか?

    アルコールチェックの責任者は安全運転管理者です。安全運転管理者には、アルコールチェックの実施や記録、そして記録の保管を行う義務があります。

  • 通勤に使用する場合も対象ですか?

    アルコールチェックの対象は「業務」で運転する者であるため、通勤のみの使用に検査義務はありません。ただし、マイカー通勤中に事故が起こった場合、事業者は「使用者責任」により責任を問われることがあります。そのため、マイカー通勤にも安全運転管理が求められ、アルコールチェックは必須ともいえます。

  • 自家用車で業務を行っている場合、アルコール検査・記録の対象になりますか?

    自家用車で業務を行っている場合も、アルコールチェックの対象です。アルコールチェックの対象は事業所の業務のために運転する者であり、自家用車で業務を行っている場合もアルコールチェックの対象者に該当します。

    関連記事:『自家用車(白ナンバー)はアルコールチェック義務化の対象?通勤やプライベート利用時の疑問を解消

  • アルコールチェックの記録は文書で保存しなければいけませんか?

    記録の様式に関しては、特に定められてはいません。しかし記録は1年間保存しなければならないので、文書もしくはパソコンファイル等データの保存が必要です。

    手書きによる紙管理よりも、確実かつ手軽に管理できるデータ管理を推奨します。また、アルコール検知器についても、検知情報を確実に手間なく管理できるクラウド型アルコールチェッカーがおすすめです。

    関連記事:『アルコールチェック記録簿|項目や記入例、クラウド型検知器で簡易的に実施する方法を紹介

  • 1日のうちに事業所と取引先を数回往復する場合、都度アルコールチェックを実施する必要がありますか?

    運転前の1回、運転後の1回、1日2回のチェックが必須です。1日何回も運転することがあっても、それぞれの運転の前後にチェックする必要はありません。

    法令にも「運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りる」と記されています。

    参考:アルコールチェック義務化に関するQ&A

    関連記事:『アルコールチェックの運用ルール|確認方法や記録項目、罰則などを紹介

4.まとめ|アルコールチェック義務化の対象者は安全運転管理者を設置している事業所

本記事のポイントをまとめると、以下3点です。

  • アルコールチェックの検査対象は「定員11人以上の車両を1台以上保有」または「車両を5台以上保有」している安全運転管理者を設置している事業所
  • アルコールチェックは安全運転管理者が実施・記録し、記録を1年間保存する義務がある
  • アルコールチェックの記録の保存は文書またはデータで管理する必要がある

安全運転管理者の選任をしただけで安心せず、要点を再確認し、不足がないかチェックしましょう。

また、情報管理にはマンパワーでは補いきれない部分もあります。
そのため、手間がかからず、信用できる機器やシステムを使用することをおすすめします。
適切なシステムを導入し、確実な運転管理を実施していきましょう。

株式会社パイ・アール ロゴ

この記事の執筆者

株式会社パイ・アールPAI-R Co., Ltd.

安心・安全な交通社会の実現へ向けてさまざまな課題や解決を探求し、アルコールチェックをはじめドライバーの安全管理や業務管理にまつわるさまざまなお役立ち情報を発信しています。

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