【2026年4月】白トラ「規制強化」で荷主も罰則対象に|貨物自動車運送事業法改正を解説

2026年4月1日、貨物自動車運送事業法の改正法が一部施行されました。

今回の改正で最も大きく変わったのは、「違法な白トラに運送を委託した荷主企業も、新たに処罰の対象となった点」です。

これまで、白トラによる違法運送が発覚しても、処罰されるのは運送を行った事業者側でした。しかし改正後は、荷主側も「知らなかった」では済まされない法的環境に変わっています。

「自社の委託先は問題ないか?」「どう確認すればよいか?」「すでに違法な委託をしている可能性はないか?」

上記の疑問とあわせて、本記事では法改正の概要から荷主が取るべき具体的な対策まで、国土交通省の発表をもとに整理しています。

自社の運送委託に不安がある担当者の方は、ぜひ最後まで確認してください。

参考:違法な「白トラ」への規制が令和8年4月1日から強化されます|国土交通省

1.「白トラ」とは?緑ナンバーとの違い

白トラ(白ナンバートラック)とは、貨物自動車運送事業の許可または届出を受けずに、白ナンバー等の自家用車両を使って、有償で他人の貨物を運送する行為を指す俗称です。

法律上、他社の荷物を対価を得て運ぶには、国土交通省の許可を得た「緑ナンバー(事業用ナンバー)」の車両である必要があります。

白ナンバーのまま他社の荷物を有償で運ぶ行為は、貨物自動車運送事業法に違反します。

外見上はどちらも同じトラックに見えるため、荷主企業が「たまたま安く請けてくれた業者」として依頼してしまうケースも少なくありません。

しかし2026年4月以降、認識不足や確認不足が、企業に法的リスクをもたらす可能性があります。

1-1 白ナンバーと緑ナンバーの違いとは?

白ナンバーと緑ナンバーの根本的な違いは、「自家用」か「事業用」かにあります。

緑ナンバーを取得するには、国土交通省への許可申請が必要で、車両・施設・人員などの基準を満たす必要があります。

白ナンバー車両は、あくまで「自社の荷物を自社のために運ぶ」用途が前提です。自社製品の配送や自社資材の運搬など、自己の業務に付随する運送であれば許可は不要とされていますが、他社の荷物を対価を得て運ぶ場合には許可が必要になります。

POINT

白ナンバーで「自社の荷物」を運ぶのは問題ありません。違法になるのは、「他社の荷物を対価を得て運ぶ」行為です。

1-2 白トラが問題視される理由

白トラが問題視される背景には、物流現場の構造的な問題があります。

正規の許可を持つ緑ナンバー事業者は、車両・施設・安全管理の基準を満たしたうえで運送を行っています。一方、白トラはそうした基準を経ていないため、安全管理や労働条件が不十分なまま運送が行われる可能性があります。

また、白トラは許可取得のコストを負わない分、運賃を低く設定できます。

荷主企業がコスト削減を優先した結果、意図せず違法な委託に関与してしまうケースが生まれやすい構造になっています。

こうした状況を受け、国土交通省は「トラック・物流Gメン」による監視体制を強化し、白トラを利用している疑いのある荷主への是正指導も2026年4月から対象に加えました。

外見では判別が難しい白トラへの対策は、もはや運送会社だけの問題ではなくなっています。

【トラック・物流Gメンとは?】

トラック・物流業界における適正な取引環境を確保するため、荷主などによる不適切な行為の是正を目的として、国土交通省が設置した専門組織です。

2.【2026年】貨物自動車運送事業法の改正で何が変わった?

2025年6月に「トラック適正化二法」と呼ばれる2つの法律が公布されました。

今回の改正は、ドライバーの処遇改善と物流業界の構造転換を目的とした、業界全体に影響を及ぼす大きな制度変更です。

そのうち、白トラ規制・委託次数の制限・書面交付義務の拡大に関する規定については、令和8年(2026年)4月1日から施行されています。

参考:トラック適正化二法について|国土交通省

2-1 法改正の背景と「トラック適正化二法」の概要

トラック適正化二法とは、以下の2つの法律を指します。

  • 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和7年法律第60号)
  • 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律(令和7年法律第61号)

この改正の背景には、物流業界が長年抱えてきた多重下請け構造と、それに起因するドライバーの賃金低下・白トラの温存という問題があります。

再委託が繰り返されるたびに仲介コストが差し引かれ、実際に運送を担うドライバーへの報酬が圧迫される状態(構造)が続いてきました。

その結果、「許可を取らずに安く運んでくれる事業者」への需要が生まれ、白トラが市場に残り続ける原因になっていたと考えられます。

今回の改正は、こうした構造を法律で是正し、正規の許可を持つ事業者が適正な競争環境で働ける業界に転換することを目的としています。

2-2 今回の施行で新たに加わった3つの規制ポイント

2026年4月1日から施行された主な規定は以下の3点です。

貨物自動車運送事業法改正の3つのポイント(白トラ規制・委託回数の制限・書面交付義務の拡大)

①違法な白トラ利用に係る荷主等への規制

白ナンバーのトラックで有償貨物運送を行う者(違法な白トラ事業者)に運送委託を行った荷主等が、新たに処罰の対象となりました。また、違法な白トラ事業者への委託が疑われる場合、国土交通大臣が荷主等に要請等を行うことができるようになっています。

②委託次数の制限

貨物自動車運送事業者および貨物利用運送事業者に対して、再委託の回数を2回以内とする努力義務が課されました。元請事業者を「0次」とした場合、1次委託、2次委託まで、つまり再々委託までに抑えることが努力義務とされています。

③貨物利用運送事業者への書面交付義務の準用

これまで貨物自動車運送事業者にのみ課されていた、運送契約締結時の書面交付義務が、貨物利用運送事業者にも新たに適用されました。

POINT

今回の改正で特に荷主企業が注意すべきは①です。運送を「依頼する側」にも罰則が及ぶようになった点は、従来の白トラ規制から大きく踏み込んだ変更といえます。

参考:トラック運送事業者の皆様へ 改正トラック法(貨物自動車運送事業法)が施行されます(PDF)|国土交通省

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3.【2026年4月1日施行】荷主が「罰則対象」になった

今回の改正で最も注目すべき変化は、違法な白トラに運送を委託した荷主側にも、新たに罰則が適用されるようになった点です。

これまでの貨物自動車運送事業法では、白トラによる違法運送が発覚した場合、処罰の対象は運送を行った事業者側に限られていました。

今までは、荷主が「知らなかった」「安かったから頼んだ」という状況でも、法的な責任を直接問われることはありませんでした。

2026年4月1日以降、その前提が変わったことが大きな変化です。

3-1 これまでとの違い|罰則は運送事業者だけではなくなった

改正前と改正後の変化を整理すると、以下のようになります。

■ 改正前

  • 白トラによる違法運送が発覚した場合、処罰対象は運送を行った事業者のみ
  • 荷主側には特段の罰則規定なし
  • 「知らなかった」という状況でも荷主の法的責任は問われにくかった

■ 改正後(2026年4月1日以降)

  • 違法な白トラ事業者に運送を委託した荷主等も、新たに処罰の対象
  • 委託の疑いがある場合、国土交通大臣から荷主等に要請等が行われる
  • トラック・物流Gメンによる是正指導の対象にも荷主が加わった

荷主企業にとって重要なのは、「依頼した側」にも責任が及ぶ仕組みに変わったという点です。

委託先の適法性を確認する義務が、実質的に荷主側にも課されたと理解しておく必要があります。

3-2 荷主に科される罰則の内容は?

違法な白トラ事業者に運送を委託した荷主等は、貨物自動車運送事業法に基づき「100万円以下の罰金」が科される対象となります。

また、こうした刑事罰とは別に、国土交通大臣による行政上の対応(荷主への是正指導・勧告制度)も段階的に行われます。

まず違法な白トラへの委託や関与が疑われる段階で、トラック・物流Gメンなどによる調査や「要請」が行われ、それに従わないなど悪質な場合は「勧告」へと移行します。

この勧告の段階で荷主の社名が公表される仕組みになっています。さらに改善されない場合は「命令」が発せられ、この命令への違反にも別途罰則が科される仕組みです。

なお、白トラによる違法運送を実際に行った事業者側には、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(またはその両方)という、より重いペナルティが科されます。

荷主側と運送事業者側とで罰則の重さが異なる点も、あわせて確認しておきましょう。

参考:
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律 概要(PDF)|国土交通省
貨物自動車運送事業法 第70条|e-Gov法令検索

3-3 「社名公表」に至る可能性がある行政上の対応

荷主が違法な白トラへの委託に関わっているおそれや疑いがある場合、トラック・物流Gメンによる是正指導の対象となります。

国土交通省の資料では、違法な白トラ事業者に運送を委託している等の疑いがある荷主等に対し、トラック・物流Gメンによる是正指導が行われるほか、国土交通大臣による「要請」や「勧告・公表」が行われる可能性があるとされています。

ステップ1:是正指導

違法な白トラへの委託が疑われる場合、まずトラック・物流Gメンによる是正指導の対象となる可能性があります。

ステップ2:要請

違法な白トラへの委託に関わっているおそれがある場合、国土交通大臣から、違法な白トラ事業者への委託をやめるよう要請が行われる可能性があります。

ステップ3:勧告・社名公表

違法な白トラへの委託が疑われる相当な理由がある場合、国土交通大臣による勧告の対象となる可能性があります。勧告を受けた場合、その事実とあわせて荷主の社名が公表される可能性があります。

POINT

社名公表は、罰金が確定する前の段階で企業名が外部に出る可能性がある点に注意が必要です。実務上は、罰金そのものよりも、社名公表による取引先・顧客からの信用低下が大きなリスクになりえます。

4.白トラ規制に違反した場合の企業リスクとは?

違法な白トラへの委託が発覚した場合、企業が直面するリスクは罰金や行政処分にとどまりません。

罰金額以上のダメージを引き起こす可能性があるのが、取引先・顧客からの信用失墜です。

荷主企業の担当者にとっては、「罰則を受けるかどうか」よりも「社名が公表された後に何が起きるか」を具体的にイメージしておくことが重要といえます。

4-1 罰金・行政処分以外に起きる3つのリスク

違法な白トラへの関与が明らかになった場合、企業が実務上直面しうるリスクは以下のように整理できます。

・レピュテーションリスク

社名公表により、取引先・顧客・採用候補者など広い範囲に情報が伝わります。特にBtoB企業では、取引先の審査基準や社内コンプライアンス方針によっては、取引停止・契約解除に発展する可能性があります。

・オペレーション上のリスク

是正指導・命令が入ると、社内調査・是正対応・報告書作成など通常業務とは別の対応が発生します。委託先の変更が急遽必要になれば、物流体制の見直しを迫られる可能性もあります。

・調査対応のリスク

トラック・物流Gメンによる調査が入った場合、運送契約の内容・委託先の事業者情報・支払い運賃などの資料提出が求められます。平時から記録・証跡を残していない企業は、対応に時間を要することになります。

社名公表や取引停止といった二次的なリスクは、罰金の金額とは無関係に発生します。

「100万円以下の罰金」という数字だけで軽く見ると、実際の企業へのダメージを過小評価することになりえます。

4-2 「確認義務」をどこまで果たせば免責されるか

今回の改正では、荷主が違法な白トラへの委託について確認不足、認識不足では済まされない仕組みになっています。

ただし、どこまで確認すれば免責されるかについては、現時点で国土交通省が明示した基準はありません。

実務上の対応としては、以下の確認を行い、その記録を保持しておくことが有効と考えられます。

  • 委託先から貨物自動車運送事業の許可証のコピーを取得する
  • 許可番号が有効かどうかを国土交通省の検索システムで確認する
  • 確認日・担当者・許可番号を台帳に記録し、定期的に更新する

「確認した」という事実とその記録が、万一の調査対応において重要な証拠になる可能性が高いでしょう。

担当者個人の記憶に頼る運用では、組織としての対応に限界があります。社内フローとして仕組み化しておくことが、現時点で取りうる最善の対策といえます。

5.荷主企業が今すぐ取るべき3つの対策

違法な白トラへの委託を防ぐために重要なのは、担当者個人の注意に頼る運用から抜け出し、組織として確認できる仕組みを整えることです。

以下の3つの対策は、いずれも特別なシステムや大きなコストをかけずに着手できるものです。2026年4月の施行を、自社の運用を見直すきっかけにしてください。

また、白トラ対策は、委託先の確認だけでなく、社内の車両管理・運行管理・事故対応フローとも関係します。社用車の管理体制を見直したい方は、以下の関連記事もあわせてご確認ください。

5-1 委託先の許可証を確認・記録する

まず取り組むべきは、「運送を委託している事業者が正規の許可を持っているかどうかの確認」です。

委託先から「貨物自動車運送事業許可証」のコピーを取得し、記載されている許可番号・有効期限・事業者名を台帳に記録しておきます。

許可番号の有効性については、各地方運輸局に問い合わせて確認する方法があります。なお、近畿運輸局や九州運輸局では管内の事業者一覧を公開しており、Excel形式でダウンロードして照合することも可能です。

確認した日付・担当者名・許可番号を記録し、定期的に更新しておくことで、万一の調査対応時に「適切な確認を行っていた」という証拠を示すことができます。

許可の有効期限や更新状況についても、定期的にチェックする運用にしておくことが重要です。

参考:
貨物自動車運送事業者一覧(情報公開)|九州運輸局
情報公開(事業者一覧、法令試験、新規許可一覧はこちら)|近畿運輸局

5-2 実運送体制管理簿の開示請求を行う

実運送体制管理簿の作成義務は2025年4月から元請けの貨物自動車運送事業者に課されており、2026年4月の改正により、元請けの貨物利用運送事業者にも対象が拡大されました。

荷主企業には2025年4月から、この管理簿への閲覧請求権があります。

実運送体制管理簿とは、「実際に運送を担当した事業者を把握・記録するための書類」です。

契約上の委託先と実際に運んだ事業者が一致しているかどうかを確認でき、多重下請けの中に白トラが紛れ込んでいないかを把握する有効な手段になります。

定期的に開示請求を行い、内容を確認する運用を整えることで、委託先の状況変化や再委託の実態を早期に把握できます。

参考:
実運送体制管理簿の作成・情報通知の義務化|国土交通省
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律 概要|国土交通省

5-3 社内フローを仕組み化する

許可証の確認や管理簿の開示請求も、担当者個人の判断に委ねる運用では抜け漏れが発生します。

特に「急ぎの案件」「いつも頼んでいる業者だから」という状況ほど、確認が省略されやすいといえます。

仕組み化のポイントは以下の3点です。

  • 新規委託先の登録時に許可証確認を必須とするルールを設ける
  • 既存委託先についても定期的な確認サイクルを設定する
  • 例外対応(緊急時の口頭発注など)が発生した場合の記録ルールを決めておく

「例外」が常態化しやすい現場ほど、例外時の承認フローと記録まで設計しておくことが有効です。社内の物流担当部門だけでなく、総務・法務部門も巻き込んで対応ルールを整備しておくと、組織としての対応力が高まります。

6.【Q&A】白トラ規制・貨物自動車運送事業法に関するよくある質問

白トラ規制や2026年4月の法改正について、荷主企業の担当者からよく挙がる疑問をまとめました。

白トラに依頼した場合の罰則は?

違法な白トラ事業者に運送を委託した荷主等に科される罰則は、100万円以下の罰金です。

また、違法な白トラへの委託に関わっているおそれや疑いがある場合、トラック・物流Gメンによる是正指導の対象となります。

さらに、国土交通大臣から「要請」や「勧告」が行われる可能性があり、勧告を受けた場合には社名が公表される可能性があります。

なお、白トラによる違法運送を実際に行った事業者側には、貨物自動車運送事業法第70条に基づき、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。荷主側と運送事業者側とで罰則の重さが異なる点も、あわせて確認しておきましょう。

白トラかどうかどうやって見分ける?

外見での判別は困難です。

白ナンバーと緑ナンバーはナンバープレートの色で区別できますが、白ナンバー車両のすべてが違法というわけではありません。自社の荷物を自社のために運ぶ場合は白ナンバーでも問題ありません。

許可・届出状況については、委託先から許可証・届出に関する資料を取得したうえで、必要に応じて管轄の地方運輸局が公開する事業者一覧や窓口への照会により確認します。

外見での判別に頼らず、書類と記録による確認を運用の基本とすることが重要です。

委託先が白トラだったと後から発覚した場合は?

発覚した時点で速やかに委託を停止し、その経緯と対応を記録しておくことが重要です。

国土交通省からの要請が来た際に、自主的に是正したという事実と記録が対応の根拠になります。

「知らなかった」という事実だけでは免責されない可能性がある一方で、発覚後に迅速かつ適切な対応を取った記録は、その後の行政対応において重要な意味を持つと考えられます。

発覚した場合は、社内の法務・総務部門とも連携し、対応方針を組織として決定することを推奨します。

個人事業主に運送を頼むのも違法になる?

個人事業主であっても、貨物自動車運送事業の許可があれば問題ありません。

法人か個人かの区別ではなく、「許可を持っているかどうか」が判断基準になります。

荷主側の対応としては、個人事業主への委託であっても許可証の確認と記録を行う運用が必要です。「個人だから大丈夫」「法人だから大丈夫」という判断は、法的なリスクを見落とす原因になりえます。

再委託はどこまで許される?

2026年4月の改正により、貨物自動車運送事業者および貨物利用運送事業者に対して、再委託の回数を2回以内とする努力義務が課されました。「再委託の回数を2回以内」とは、元請事業者を「0次」とした場合に、1次委託、2次委託まで、つまり再々委託までに抑えることを指します。

ただし、これは「努力義務」であるため、直ちに違反として罰則が科されるものではありません。

一方で、再委託が深くなるほど実運送の実態把握が難しくなり、白トラが紛れ込むリスクが高まります。

荷主企業としても、委託先の再委託状況を把握しておくことが、自社リスクの管理につながります。

7.まとめ|白トラへの依頼は荷主にも罰則あり

2026年4月1日、貨物自動車運送事業法の改正法が一部施行され、違法な白トラ事業者に運送を委託した荷主等も新たに処罰の対象となりました。

これまで罰則の対象は運送を行った事業者側に限られていましたが、「依頼した側」にも責任が及ぶ仕組みに変わっています。

荷主に科される罰則は100万円以下の罰金です。

加えて、国土交通大臣による要請・勧告・命令という行政処分のプロセスが設けられており、勧告の段階で社名が公表される可能性があります。罰金額以上に、社名公表による取引先・顧客への信用失墜が実務上の大きなリスクになりえます。

荷主企業が取るべき対策は、担当者個人の注意に頼る運用から脱却し、組織として確認できる仕組みを整えることです。

委託先の許可証確認と記録、実運送体制管理簿の閲覧請求、社内フローの仕組み化という3つの対策を、今すぐ着手できるものから進めていきましょう。

株式会社パイ・アール ロゴ

この記事の執筆者

株式会社パイ・アールPAI-R Co., Ltd.

安心・安全な交通社会の実現へ向けてさまざまな課題や解決を探求している 株式会社パイ・アール は、アルコールチェックをはじめドライバーの安全管理や業務管理にまつわるさまざまなお役立ち情報を発信しています。

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