アルハラとは?企業が負う法的リスクや事例・ハラスメントの境界線を解説
職場の飲み会や、家族や友達との集まりなど、お酒の席での「ノリ」や「盛り上がり」が、気づかないうちに相手を追い詰めてしまうケースがあります。
近年では、飲酒をめぐる行為が原因で、体調不良やトラブルにつながるケースも増え、「アルハラ(アルコールハラスメント)」という言葉が浸透してきました。
アルハラとは、飲酒に関連した迷惑行為や人権侵害のことであり、誰でも気づかないうちにアルハラをしてしまうリスクがあります。
特に、職場や上下関係のある場で多くみられ、死亡事故につながる危険性もある深刻な問題です。
そこで本記事では、「どこからがアルハラなのか?」を整理し、アルハラの定義や発生しがちなパターン(事例)、加害者や企業の法的リスクについて詳しく解説します。
みんなでお酒の席を楽しめるように、アルハラの境界線や予防策を知り、「誘う側」や「誘われる側」としての意識を高めていきましょう!
目次 / この記事でわかること
1. アルハラとは?定義や「いじり」との違い

まずは、「どのような行為がアルハラにあたるのか」を共通認識として、押さえることが重要です。
お酒の失敗談や、場を和ませる軽い冗談、ハラスメントとみなされる行為の境界線は、加害者自身が気づきにくい傾向があります。
そこで本章では、一般的に用いられているアルハラの定義と、「いじり」や「ノリ」との違いを整理し、注意すべき点について解説します。
1-1 アルハラ(アルコールハラスメント)の定義
アルハラとは「アルコールハラスメント」の略称で、相手の意思や体調を無視して精神的・肉体的な苦痛を与える行為を指します。
飲酒にまつわる人権侵害であり、急性アルコール中毒を引き起こし、命を奪う可能性もある行為です。
具体的には、飲酒や一気飲みの強要、断りにくい立場を利用した圧力、飲めない人への嘲笑などが含まれます。
重要なのは、「相手が嫌だと感じているかどうか」です。
場の空気を理由に、相手の安全や尊厳を損なう行為は、アルハラに該当する可能性が高いことを認識しましょう。
1-2 アルハラと「いじり」や「ノリ」の違い
アルハラと「いじり」や「ノリ」の最も大きな違いは、相手の同意の有無と、その行為によって相手が精神的・肉体的な苦痛を感じるかどうかです。
本人が心から楽しんでおり、嫌なら断れる関係性や雰囲気があれば、冗談で済む場合もあるでしょう。
しかし、上司や先輩からの飲酒の強要や、「飲まないとノリが悪い」などの発言は、断りづらさを生み出し、ハラスメントと捉えられます。
また、相手の健康状態や宗教、体質などの背景を無視している場合も、アルハラに該当します。
【吹き出しコメント①】「自分が楽しいか」ではなく、「相手が安心して楽しんでいるか」を基準に考えることが大切です。
2. アルハラはどこから?該当する5つの行為

アルハラを防止するためには、どのような振る舞いが該当するのかを知る必要があります。
多くの場合、加害者側には悪気がないことも多いため、明確な基準を知っておくことが大切です。
そこで本章では、一般的に定義される5つの主要なアルハラ行為について、詳しく紹介します。
2-1 アルハラ行為①|飲酒を強要する
飲酒の強要とは、相手の意思を無視して、お酒を飲むように促す行為すべてです。
上下関係を利用した「俺の酒が飲めないのか」といった発言や、心理的なプレッシャーをかけて断りにくくすることも含まれます。
アルコール体質には個人差があり、体質的にまったく飲めない「下戸」の人もいるため、一口でも強要すれば健康被害を招く可能性があります。
服薬中などの理由で飲めない人もいます。無理強いは絶対にやめましょう!
「相手がNOと言える雰囲気を作ること」「相手の意思を尊重すること」が、上司として、先輩としての最低限のマナーです。
2-2 アルハラ行為②|一気飲みをさせる
アルハラにおいての一気飲みは、「場を盛り上げるため」などと理由をつけて、立場の上の人が一気飲みを強要する行為です。
アルハラの中でも特に危険視されており、短時間で大量のアルコールを摂取すると急性アルコール中毒を引き起こすリスクが高まります。
死亡事故につながる可能性もあるため、「コール(掛け声)をかけて煽る」などの行為は、ハラスメントの域を超えた重大な過失といえます。
「グラスが空くまで煽る」「罰ゲームで負けた人に一気飲みをさせる」など、すべてのお酒の席において、厳禁とされるべき行為です。
2-3 アルハラ行為③|意図的に酔いつぶす
相手を意図的に泥酔状態へ追い込むような行為は、悪質なアルハラに該当します。
具体例として、度数の高いお酒を内緒で混ぜたり、相手が断っているにも関わらず、次々と注文して飲ませ続けるなど、とにかくお酒を飲ませようとする行為です。
また、酔いつぶれた相手を放置したり、悪質なイタズラを加えたりする場合もあり、人権を侵害する卑劣な行為です。
介抱が必要な状態にまで酔わせる行為は、状況によっては保護責任者遺棄罪に問われる可能性もあり、決して「ノリ」や「いじり」で済まされる問題ではありません。
上司や先輩、主催側が、参加者の様子を観察し、適切なタイミングで水分や休憩を促すように心がけましょう。
2-4 アルハラ行為④|飲めない人への配慮不足
体質や当日の体調によって飲めない人に対し、ソフトドリンクを用意しない、あるいは「付き合いが悪い」と非難する行為もアルハラに該当します。
宴席において飲酒を唯一の正解とする空気そのものが、飲めない人にとっては強いストレスになります。
また、宗教・信条・健康上の理由で飲酒を控えている人に対し、「ノンアルじゃ盛り上がらない」「空気が読めない」など揶揄する行為もアルハラです。
飲めない人が安心して参加できるよう、ノンアル飲料をあらかじめ用意するなどの配慮が求められます。
2-5 アルハラ行為⑤|酒酔いの状態で行う迷惑な行為
酔った勢いでの暴言やセクハラ行為、説教を始めるなどの行為もアルハラに含まれます。
「酔っていたから覚えていない」は言い訳にならず、相手の恐怖や不快感は長く残ります。
お酒による判断力の低下は、免責理由にならないことを覚えておきましょう。
ほかにも、飲酒後の運転を容認したり、明らかに帰宅が危険な状態の人を放置する行為も、責任が問われる可能性が高いです。
飲酒の事実を知りながら、車に同乗したり、車や自転車を貸したりした場合は、罰則の対象です。
罰則の内容については、以下の関連記事で詳しく解説しているので、宴会シーズンのトラブル防止や、宴席参加者への注意喚起に役立ててください。
3. アルハラの事例|よくある5つのパターン

アルハラを理解していても、「実際にどんな場面で問題になるのか」をイメージできないと、現場での判断は難しいものです。
アルハラは職場だけではなく、私たちの生活のさまざまな場面で発生しています。
ここでは、職場・大学・家庭・SNS・未成年など、身近な場面で起こりやすいアルハラ事例を紹介します。
3-1 【職場編】飲酒強要で上司に損害賠償命令
会社の懇親会で、上司が部下に対し、お酒を飲めない体質であることを知っていながら「一口くらいは飲めるだろう」「俺の酒が飲めないのか」と執拗に飲酒を強要した事例がありました。
被害者の部下は飲酒後に嘔吐し、別の上司に相談したところ、「吐けば飲める」とさらに強要され、後日、急性肝障害に罹患していることが判明し、精神科も受診しました。
裁判所は他のパワハラ行為と併せ、この飲酒強要を不法行為と認定し、会社と上司に対して、約150万円の損害賠償を命じました。
事例自体は少し前のものですが、現在もメディアなどで繰り返し引き合いに出されており、企業のアルハラ研修でもよく使われている事例です。
会社の懇親会でのトラブルは、業務の延長線上とみなされ、企業の責任が問われる可能性があります。
社内研修などで、飲酒強要を禁止するように周知し、未然にアルハラを防止しましょう。
3-2 【大学編】急性アルコール中毒を起こした学生が亡くなる
大学のテニスサークルの飲み会で、20歳の男子学生がビールに続き大量のウォッカの一気飲みを煽られ、急性アルコール中毒で意識を失い、その後亡くなった事例があります。
飲酒後、男子学生に異常ないびきや反応低下が見られましたが、ほかの参加者の自宅に放置され、翌朝、急性アルコール中毒の影響で吐いた物を喉に詰まらせて窒息し、死亡が確認されました。
その後、関係した学生らは保護責任者遺棄致死や過失致死の容疑で書類送検・略式起訴され、両親による民事訴訟の末、大学および学生側が再発防止を約束したうえで、合計約5,000万円超の賠償金を支払う内容で和解しました。
近年は、在学生向けに飲酒に関する注意喚起を行う大学が増え、アルハラによる悲劇的な結末を未然に防止する取り組みが行われています。
3-3 【家庭編】飲酒強要や飲酒が絡んだDV・児童虐待
コロナ禍をきっかけに、家飲みを楽しむ人が増えましたが、一方で、普段は外でお酒を飲んでいた夫から、飲酒を強要されるケースが増加しています。
一緒に飲まないと機嫌が悪くなるなどの理由から、体調が悪くても晩酌に付き合う人もいるようです。
家族間であっても、お互いの健康と意思を尊重することが大切です。
また、家族間のアルハラは、児童虐待やDVの相談窓口に寄せられるケースも少なくありません。
アルコール依存症が関連している場合が多く、長い間、飲酒問題に翻弄されてきた家族は、心身の疲労が限界にきても気づけない傾向があります。
また、アルコール依存症は、本人の自覚が乏しいとされています。
飲酒がやめられなかったり、飲酒後に暴言を吐くなどの異常が見られる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
3-4 【SNS編】アルハラをSNSに投稿
2023年に、SNS上で「お酒飲めない人はこーなります」というテロップとともに、飲酒を強要されている男子学生の動画が物議を醸しました。
動画は、大学の非公認サークルで4年前に撮影されたもので、大学はサークルの卒業生に聞き取りを実施し、「仲間同士の悪ふざけで撮影したもの」だと判明しました。
また「いじめやハラスメント行為はありませんでした」と答え、飲酒強要は否定しています。
すでに動画は削除されており、卒業生は大学に対して、文書および口頭で謝罪を行っています。
アルハラに加え、ITリテラシーの欠如がハラスメントを助長している側面があるため、企業においても注意喚起が必要です。
3-5 【未成年編】未成年へのアルハラ
高校生はもちろん、大学1・2年生の多くは20歳未満ですが、アルバイト先の飲み会やサークルの新歓で、飲酒を強要されるケースがあるようです。
そもそも20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されており、飲酒を強要した場合は、アルハラの域を超えて、傷害罪や強要罪などに問われる可能性が高いとされています。
過去には、自衛隊において、20歳未満の新隊員にお酒を飲ませたとして、上官に減給処分が下されたケースもあります。
学生の場合、退学処分の可能性もあるため、飲酒を勧めたり、断れない雰囲気を作ることは絶対にやめましょう。
4. アルハラが発生する3つの背景

なぜハラスメントへの意識が高まっている現代でも、アルハラはなくならないのでしょうか。
アルハラが発生する背景には、日本特有の文化やお酒そのものの影響が複雑に絡んでいるとされています。
そこで本章では、アルハラが発生しやすい背景を整理し、どのような防止対策が必要なのかを解説します。
4-1 加害者である自覚がない
アルハラをしてしまう人の多くは、「自分も昔やられた」「『かわいがり』の一環だ」と考え、加害者である自覚が乏しい特徴があります。
また、自分がお酒を楽しんできた経験から、「お酒はコミュニケーションの潤滑油である」と信じ込み、良かれと思ってすすめている場合があります。
「自分がされて嫌だったことを繰り返していないか?」「相手の表情や反応に違和感がないか?」などを、日頃から振り返る意識が重要です。
相手が困っている表情を「遠慮している」と都合よく解釈するパターンもあります。自分の基準を押し付けないように注意しましょう。
4-2 年功序列や風習を重視している
「若い頃は飲まされて強くなった」「上司の注いだ酒は飲み干すのが礼儀」などの古い価値観が残っている組織では、アルハラが発生しやすくなります。
年功序列や飲み会文化が強い会社では、長年続いてきた習慣は変わりにくく、「今年からやめよう」と言い出せる人も多くありません。
その結果、若手や立場の弱い人ほど、アルハラを受けやすくなります。
企業としてルールを明文化し、「飲酒の強要はしない」というメッセージを経営層から発信することが重要です。
4-3 お酒による判断力の低下
アルコールは、ストレス解消やリラックス効果がある一方で、自制心や判断力を低下させる作用があります。
自制心が効かなくなることで、声が大きくなったり、しつこく絡む行為が助長される場合もあるでしょう。
「酔っていたから覚えていない」という言い訳は通用しません。
お酒の席では、事前に飲酒量やペースを決めておく、チェイサーをこまめにはさむなど、悪酔いしない工夫がアルハラ防止にもつながります。
5. アルハラの加害者と企業が負う法的リスク

アルハラは「飲み会のちょっとしたトラブル」で済む問題ではありません。
場合によっては加害者だけでなく、企業側にも責任が及びます。
ここでは、加害者が負う法的責任や、アルハラが発生した場合に想定される企業の法的リスクについて解説します。
5-1 アルハラの加害者が負う法的責任
アルハラが原因で相手に精神的苦痛や身体的被害が生じた場合、民法に基づいて、損害賠償請求責任を負う可能性があります。
【民法第709条(不法行為による損害賠償)】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法第709条(不法行為による損害賠償)|e-Gov 法令検索
また、急性アルコール中毒にさせた場合は「傷害罪」、死亡させた場合は「過失致死罪」、泥酔者を放置した場合は「保護責任者遺棄罪」の対象になるなど、刑法に基づいて罰則が科される可能性があります。
「お酒の席だから」といって、法的責任が免除されることはない点を理解しておきましょう。
5-2 アルハラが発生した場合に企業が負う法的リスク
アルハラを「個人のマナーの問題」と捉えるのは誤りです。
企業には、従業員が安全な環境で働けるように配慮する「安全配慮義務」があります。
【労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)】
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
引用元:労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)|e-Gov 法令検索
職場の飲み会でアルハラが発生し、企業が適切な防止措置を講じていなかった場合、安全配慮義務違反として、多額の賠償金を支払う義務が生じます。
また、事件が公になれば、社会的信頼を失い、採用難や取引停止といった経営リスクも考えられるため、相談窓口の整備や、風通しの良い社内環境を作ることが重要です。
6.【Q&A】アルハラに関するよくある疑問

アルハラ対策を進める上で、現場では「どこからがアルハラか?」「どこまで企業が対応すべきか」など、疑問に思う場面も多いはずです。
ここでは、人事担当や現場の従業員から寄せられる疑問について、Q&A形式で解説します。
冗談のつもりでもアルハラになる?
ハラスメント判断基準は、「被害者の感情と事実」です。
本人が冗談だと思っていても、言われた側が不快感や圧力を覚え、精神的・身体的苦痛を感じた場合はアルハラに該当します。
冗談のつもりでも「酒が弱いな」「飲まないなら帰れ」などの言葉は、笑いをとったつもりでも、本人を深く傷つけることがあります。
相手の表情や反応をよく観察し、「これは言い過ぎたかな」と感じたら、その場でフォローや謝罪を行い、同じことを繰り返さないよう注意しましょう。
企業に求められるアルハラ対策は?
企業には、アルハラを含むハラスメントを防止し、相談しやすい環境を整えることが求められます。
具体的には、就業規則や社内規定にアルハラ禁止を明記し、「飲み会への参加を強制しないこと」や、「飲酒を伴わないランチミーティングを提案する」などが有効とされています。
さらに、相談窓口の設置や、通報後の迅速な調査や対応フローを整備し、アルハラを含むハラスメントを許さない姿勢を示すことが重要です。
懇親会や飲み会も、「業務の延長」という意識を持つことが大切ですね。
アルハラ加害者になりやすい人の特徴はある?
「お酒に強い自負がある人」「体育会系の文化で育った人」「公私の区別があいまいな人」などは、アルハラの加害者になりやすい傾向があります。
また、「飲み続ければ、お酒に強くなる」と考える人もいます。
しかし実際には、アルコールの分解能力は遺伝や体質によって決まっているため、鍛えて強くなることは基本的にありません。
飲み会では、「自分と他人の適量は違う」と意識し、相手のペースや表情に気を配ることが大切です。
主催者や幹事にも責任が追及される?
飲み会の主催者や幹事は、参加者の安全に配慮する立場にあります。
一気飲みや過度な飲酒が横行している現場を放置した場合、「止めるべき立場なのに、何もしなかった」として、責任を問われる可能性があります。
また、未成年飲酒や飲酒運転を容認するような発言があった場合も問題です。
認定特定非営利活動法人ASKでは、「主催者と参加者の5つの責任」として、ガイドラインを設けています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| アルハラをなくすこと | 飲酒にまつわる嫌がらせ・人権侵害をしない。飲めない人への配慮として、ノンアルコール飲料を用意すること。 |
| 吐く人を出さないこと | 「吐いてしまえば大丈夫」という考え方は非常に危険であると認識する。限界以上に飲ませないよう心がけること。 |
| 酔いつぶれた人が出たら、介抱し、保護すること | 決して放ったらかしにしてはいけない。救急医療に連絡するなどの対処をとること。 |
| 20歳未満の人に飲酒させないこと | 法律で禁止されている。20歳未満は身体が未発達なため、飲酒による影響が大きいということを忘れないこと。 |
| 車を運転する予定の人に飲酒させないこと | 飲酒した人はもちろん、勧めた人も法的に罰せられる。飲酒運転が惨劇を生み出すことを理解すること。 |
参考:飲み会主催者・参加者の「5つの責任」|認定特定非営利活動法人ASK
飲み会を主催する場合は、5つの項目を意識しつつ、事前にルールを共有するなどして、参加者にも注意を促しましょう。
アルハラを受けた時の対処法は?
まずは「体質的に飲めない」「今日はこれ以上飲まない」と明確に意思表示することが大切です。
それでも改善されない場合は、その場の状況を録音したり、日時や場所、発言内容をメモに残し、可能であれば信頼できる同僚や家族、友人に共有しておくと安心です。
職場であれば、人事部や相談窓口、外部の相談機関に相談する方法もあります。
ひとりで抱え込まず、早めに周囲のサポートを得ながら、自分の心身を守りましょう。
7. まとめ|アルハラの定義を理解し上手にお酒を楽しもう
本記事では、アルハラの定義5項目やアルハラの事例、加害者や企業が負う法的リスクについて解説しました。
アルハラは、相手のキャリアや命、所属する企業や学校の信頼を揺るがす重大なハラスメント行為です。
飲酒を楽しむこと自体は悪いことではありませんが、「相手の意思と安全を尊重する」という最低限のラインを守らなければ、楽しいはずの時間が一瞬で苦痛に変わってしまいます。
企業や学校はアルハラ防止の啓発に取り組み、飲み会などの主催者や幹事は、ノンアルコール飲料を用意したり、出席を強制しないことが重要です。
一人ひとりがアルハラの定義と境界線を正しく理解し、お酒の席を安心して楽しめる社会を目指していきましょう!


